高額医療の限度額に関して
高額医療には限度額があります。しかし、すべて同じではなく、所得によって大きく3つに分かれています。それは「上位所得者」「一般」「住民税非課税世帯」の3つです。
「上位所得者」は、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯のことで、限度額は150,000円、さらに実際にかかった医療費が50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額が加算されます。
1年(12ヶ月間)に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合の限度額は、83,400円になります。
「一般」は、上位所得者以外の世帯のことで、 限度額は80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額が加算されます。
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合の限度額は、44,400円になります。
「住民税非課税世帯」の場合の限度額は35,400円。12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合の限度額は、24,600円になります。
70歳以上の場合は、また異なります。70歳以上の方は、所得などによって、大きく4つに分かれています。
月収28万以上、課税所得145万以上の「現役並み所得者と現役並み所得者以外の「一般」、住民税非課税の「低所得U」と住民税非課税、さらに年金収入が80万以下の「低所得者T」です。
それぞれ限度額は、「現役並み所得者」の場合、80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額が加算(外来は44,400円)されて、 1年(12ヶ月間)に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合の限度額は、44,400円になります。「一般」は44,400円(外来は12,000円)
「低所得U」は24,600円(外来は8,000円)「低所得者T」は15,000円(外来は8,000円)になります。
このように細かく分れていますので、詳しくは、保険組合などの相談窓口に行って聞いてみるとよいでしょう。
