高額医療が支給される条件
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高額医療は健康保険組合加入者なら誰でも利用できます。
高額医療はどのような場合に利用できるのか押さえておきましょう。基本的な条件としては、同一人物が1か月の間に同じ医療機関でその人の限度額以上の負担金を払ったときに利用でき、超過した分が支払われます。
ここで注意点が1か月の中身です。ここでの1か月は、例えば4月の場合は4月1日から4月30日までのことをいいます。つまり月をまたいで、4月の終わりに治療が始まったからといって5月分と合算はできないということです。
限度額はどのようになっているのでしょうか。限度額は、その人の所得に応じて3つに分かれています。
まず総所得金額等が600万円を超える世帯の方は「上位所得者」となり「住民非課税所得者」とそれ以外の「一般所得者」に分かれます。
計算方法についても細かい規定がありますので、確認しておきましょう。
例えば一人の自己負担額が高額医療の基準に満たない場合でも、同じ世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上なら合算して高額医療を申請できます。
家族の医療費がたくさんかかったときは、金額を合算して確認してみるといいですね。
それから一ヶ月の間に複数の病院で治療を受け、それぞれの病院での自己負担額が21000円以上のときも申請可能です。
このほか、同じ病院での診察でも診療科ごとに計算したり、入院の計算と外来の計算は別々になるなど細かい決まりがあります。
ちなみに、入院の場合、保険適用外の差額ベッド代や食事代は負担金に入れることはできませんので、間違えないようにしましょう。
入院するとなるとそれ相当のお金がかかりますよね。もしも入院することになったら、高額医療制度があることを思い出して病院の相談窓口などで相談してみましょう。
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