不妊治療の助成制度の条件は?
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不妊治療という言葉をご存じの方は多いと思いますが、詳しくはどのような治療のことをいうのか知っていますか。不妊は、結婚して2年以上経過しても子供ができないことをいうとされています。
ただし、不妊治療の初診・再診・一般不妊治療は保険が適用されますが、高額医療費を必要とする治療のほとんどは保険が適用されません。そのため、金銭的にはもちろん精神的、体力的にも大変な治療です。
保険がきかない治療としては、体外受精や顕微受精があります。その治療費は20万以上すると言われていますので、長期にわたって続けるとしたらかなりの金銭的負担になります。
保険が適用されないということは、同時に高額医療費の請求もできないということになります。でも、現行の制度では、特定不妊治療に必要な費用を一部助成されるようになっています。
ただし、いくつか条件があります。
まず、特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと診断された法律上の夫婦、また、助成をしてくれる自治体に住んでいる、知事が指定する医療機関の治療を終えている、夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満、申請する日の年度で2回以上、他県等で実施する特定不妊治療費助成を受けていない、などの条件があります。
これらの条件を満たせば、1年につき治療1回に10万円を限度2回まで、通算5年間女性が受けられるということになります。
しかし、これだけの条件にあてはまる方は多くはないかもしれません。できれば不妊に悩む夫婦すべてが助成を受けられて、負担少なく治療できるのが望ましいですよね。
