労災保険と医療費控除
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労災保険は、業務中や通勤途中にあった怪我や事故での治療費などをまかなうものです。ただし、労災保険がおりるまでは、自分で費用を出して、保険がおりてから返還される仕組みになっています。
労災保険は、労働省の責任のもと、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が窓口となり受け付けています。
法律上、事業所の事業主は、一人でも労働者を雇用していれば、労働保険に加入しなければならないことになっています。
ただし、農業関係の事業で、労働者が5人未満の個人経営のうち、危険・有害な作業を行わない事業、林業関係の事業で、労働者を常に雇用しているわけではなく、使用する労働者が年間延べ300人未満の個人経営事務所、水産関係の事業で、災害が発生することが少ない特定の水面などで総トン数5トン未満の漁船により操業する、労働者5人未満の個人経営事務所の場合は、事業主と労働者の意思で、労災に加入するかどうかを決定することができるようになっています。
労災保険のメリットは、治療費がすべて保険から支払われることです。つまり自分で負担する必要がないということです。
また、健康保険は関係がないので、高額医療費でも高額医療の請求がないのも特徴です。
ただし、保険制度は毎年のように改正されています。労災保険のほか、医療保険・年金保険・雇用保険・介護保険などもそうですよね。
もしもに備えて、また現実に労災を受けなければならなくなったときには、保険の内容について詳しく確認しておくとよいでしょう。
